65歳問題とは|障害福祉から介護保険へ3つの継続条件を精神保健福祉士が解説

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65歳問題とは、障害福祉サービスを利用してきた方が65歳になったときに、介護保険サービスへの切り替えを検討しなければならなくなる制度上の課題のことです。「今まで通っていた就労継続支援B型はどうなるの?」「グループホームの生活は続けられるの?」——精神保健福祉士として、こうした不安の相談を数多く受けてきました。この記事では、65歳問題の仕組みと、障害福祉サービスを継続利用できる条件を分かりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 65歳問題が起こる制度上の理由
  • 介護保険サービスへ切り替わる場合と障害福祉サービスを継続できる場合の違い
  • 65歳を迎える前に相談しておきたい手続きの流れ

結論から言うと、65歳問題は「すべてのサービスが介護保険に切り替わる」というものではありません。就労継続支援B型のように介護保険に相当するサービスがない場合は、65歳以降も障害福祉サービスを継続利用できるケースが多くあります。ただし訪問系・通所系のサービスでは介護保険が優先される「介護保険優先の原則」があるため、事前の相談と手続きがとても重要です。

65歳問題とは何か

65歳問題とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用者が65歳の誕生日を迎えるタイミングで、介護保険法に基づくサービスへの移行が制度上求められることによって生じる、さまざまな不都合や混乱の総称です。障害福祉サービスと介護保険サービスは、根拠となる法律も支給決定の仕組みも異なるため、単純に横滑りできるわけではなく、利用者やご家族に負担がかかりやすいことから「65歳問題」と呼ばれています。

なぜ介護保険サービスが優先されるのか

障害者総合支援法には、介護保険法に相当するサービスがある場合は介護保険サービスを優先して利用するという「介護保険優先の原則」が定められています。これは制度の建て付け上のルールであり、利用者の状態や希望のみで決まるものではありません。ただし、この原則には例外もあり、一律に介護保険へ切り替わるわけではない点を押さえておく必要があります。

障害福祉サービスを継続利用できるケース

次のような場合は、65歳以降も障害福祉サービスの継続利用が認められることがあります。

  • 就労継続支援B型など、介護保険に相当するサービスが存在しない場合
  • 介護保険サービスの支給量だけでは必要な支援量を満たせず、上乗せ支給が認められる場合
  • 市区町村が個別の事情を踏まえ、障害福祉サービスの継続が必要と判断した場合

特に就労継続支援B型は介護保険に対応するサービスがないため、65歳を過ぎても引き続き通所を続けている方が多くいらっしゃいます。就労継続支援B型そのものについては就労継続支援B型とはで詳しく解説しています。

65歳問題で自己負担はどう変わるのか

障害福祉サービスは所得に応じた上限額が設定されており、住民税非課税世帯であれば自己負担が生じないケースも少なくありません。一方、介護保険サービスは原則としてサービス費用の1割(所得によっては2〜3割)を自己負担する仕組みです。65歳問題では、この自己負担の考え方の違いによって、切り替え後に負担感が増えたと感じる方がいらっしゃいます。負担を軽減する仕組みが用意されている場合もありますが、対象条件や金額は自治体や個々の状況によって異なるため、正確な負担額は、お住まいの自治体の窓口でご確認ください。

65歳問題はいつから準備すればいいのか

介護保険の要介護認定には、申請から認定まで一定の期間がかかります。65歳の誕生日ギリギリに動き出すと、サービスが途切れてしまう可能性もあるため、64歳のうちから相談支援専門員やケアマネジャー、市区町村の窓口に相談を始めておくことをおすすめします。特に複数の障害福祉サービスを併用している方は、それぞれのサービスごとに介護保険相当サービスの有無を確認する作業が必要になります。

65歳問題に直面したときの相談先

65歳問題への対応は、ご本人やご家族だけで判断するのが難しい分野です。相談支援専門員、市区町村の障害福祉担当窓口、地域包括支援センターなど、複数の窓口が関わります。厚生労働省も障害福祉サービスの内容や利用の考え方を公開しているので、あわせて確認しておくと安心です(厚生労働省 障害福祉サービスの内容)。またグループホームを利用中の方の65歳問題については、グループホーム(共同生活援助)とはもあわせてご覧ください。

比較項目 障害福祉サービス 介護保険サービス
根拠法 障害者総合支援法 介護保険法
対象年齢 年齢を問わない 原則65歳以上(特定疾病は40歳以上)
自己負担の考え方 所得に応じた上限額 原則1割(所得により2〜3割)
就労系サービス あり(B型など) 相当するサービスなし

よくある質問

Q. 65歳になったら必ず介護保険サービスに切り替わりますか?

A. 一律に切り替わるわけではありません。介護保険に相当するサービスがない場合や、支給量が不足する場合には、障害福祉サービスの継続利用が認められることがあります。詳しい判断は市区町村にご確認ください。

Q. 就労継続支援B型は65歳を過ぎても利用できますか?

A. 就労継続支援B型には介護保険に相当するサービスがないため、多くの場合65歳以降も継続して利用できます。ただし最終的な判断は自治体によって異なるため、担当窓口にご相談ください。

Q. 65歳問題の手続きはいつから始めればいいですか?

A. 要介護認定には時間がかかるため、64歳のうちから相談支援専門員やケアマネジャー、市区町村窓口に相談を始めておくと安心です。

Q. 自己負担額は具体的にいくら増えますか?

A. 所得やサービス内容によって異なり、軽減制度が適用される場合もあります。正確な金額はお住まいの自治体の窓口でご確認ください。

Q. グループホームに入居中でも65歳問題は関係しますか?

A. 関係します。グループホーム(共同生活援助)も障害福祉サービスの一つのため、65歳以降の生活の場について早めに相談しておくことが大切です。

NPO法人琉仁福祉会にご相談ください

NPO法人琉仁福祉会では、沖縄県沖縄市と埼玉県で就労継続支援B型事業所を運営しています。65歳問題をはじめ、年齢を重ねても安心して通い続けられる支援体制について、精神保健福祉士が個別にご相談をお受けしています。ご本人やご家族だけで悩まず、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

65歳問題は、障害福祉サービスの利用者が65歳を迎える際に生じる制度上の課題です。介護保険優先の原則はありますが、就労継続支援B型のように介護保険に相当するサービスがない場合は継続利用できる可能性があります。大切なのは、65歳を迎える前から相談支援専門員や自治体窓口に相談し、必要な手続きを早めに進めておくことです。不安な点があれば、一人で抱え込まずに専門職へ相談してください。

お住まいの地域で相談できる窓口

就労継続支援B型をはじめとする障害福祉サービスの相談先は、お住まいの市区町村にあります。遠方の事業所を探すより、まず地元の窓口に当たるのが近道です。

  • 市区町村の障がい福祉担当窓口 — 受給者証の申請、制度全般の相談
  • 相談支援事業所 — サービス等利用計画の作成、事業所探しの相談
  • 基幹相談支援センター — 地域の相談支援の中核となる機関
  • 都道府県の精神保健福祉センター — こころの健康に関する専門相談

「どこに聞けばいいか分からない」という場合は、お住まいの市区町村の代表番号に電話して「障害福祉サービスについて相談したい」とお伝えください。担当窓口につないでもらえます。

沖縄・埼玉にお住まいの方へ

NPO法人琉仁福祉会では、沖縄県沖縄市と埼玉県川口市で就労継続支援B型事業所を運営しています。見学やご相談をご希望の方は 琉仁福祉会の公式サイト をご覧ください。お問い合わせフォーム からもご連絡いただけます。