成年後見制度は、精神障害・知的障害・認知症などで判断能力が不十分な方の財産と権利を法律で守る仕組みです。悪質商法の被害を防いだり、入院・施設の契約を円滑に進めたりするために、全国で多くの方が活用しています。
精神保健福祉士として就労継続支援B型の現場でご本人やご家族と向き合うなかで、「制度の名前は知っているけれど、何から始めればよいかわからない」というお声を頻繁に伺います。この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから3つの類型・申請手順・費用・B型事業所との連携まで、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 成年後見制度の概要と3つの法定後見(後見・保佐・補助)の違い
- 対象となる疾患・障害の種類
- 申請の流れと必要書類
- 費用の目安と助成制度
- 就労継続支援B型との連携方法
成年後見制度とは――本人の権利を守る法律の仕組み
成年後見制度とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)によって判断能力が不十分な方が、不利益な契約や財産の喪失から守られるよう、後見人等を選任する制度です。2000年に施行され、障害者権利条約の精神にもとづく権利擁護の柱となっています。
制度は大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます。法定後見は現在すでに判断能力が低下している方が対象で、任意後見は将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく制度です。精神疾患のある方が利用するのはほとんどが法定後見です。
3種類の法定後見――後見・保佐・補助の違い
法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。以下の表で違いを整理します。
| 種類 | 対象となる状態 | 支援者の名称 | 主な権限 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない状態 | 成年後見人 | 財産全般の代理権・取消権 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 保佐人 | 重要行為への同意権・取消権 |
| 補助 | 判断能力が不十分な状態 | 補助人 | 特定行為への同意権・取消権(申立が必要) |
精神疾患のある方が多く選ぶのは「補助」または「保佐」です。症状の波があって判断能力が変動する精神障害の場合、本人ができることをできるだけ尊重する「補助」から検討するケースが多い傾向があります。
成年後見制度の対象となる主な疾患・障害
次のような疾患・障害のある方が対象になります。
- 統合失調症・双極性障害・うつ病などの精神疾患
- 知的障害(軽度〜重度)
- 認知症(アルツハイマー型・レビー小体型など)
- 高次脳機能障害
- 発達障害(ASD・ADHDなど)で日常的な判断に支障がある場合
診断名だけでなく「実際の生活で契約や財産管理に支障が生じているかどうか」が重要な判断基準です。かかりつけ医や相談支援専門員に相談しながら、必要性を見極めましょう。
成年後見制度の申請手順と必要書類
申請先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。流れは以下のとおりです。
- 地域包括支援センター・福祉事務所・計画相談支援事業所などに相談する
- 申立書類一式を揃え、家庭裁判所へ申立てを行う
- 家庭裁判所による調査・鑑定(精神鑑定が必要になる場合あり)
- 審判確定後、後見人等が就任する
- 法務局への後見登記がなされ、後見が正式に開始される
申立ができるのは本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長などです。身寄りがない場合でも「市区町村長申立」という制度があるため、支援を受けることができます。
必要な主な書類
- 申立書(家庭裁判所の書式)
- 本人の戸籍謄本・住民票の写し
- 本人の財産目録・収支状況報告書
- 医師の診断書(家庭裁判所所定の書式)
- 申立費用の収入印紙・郵便切手
成年後見制度の費用はどのくらいかかる?
申立費用(収入印紙・登記費用・郵便切手)は1万5,000円〜3万円程度が目安です。精神鑑定が必要な場合は別途5万〜10万円の鑑定料がかかることがあります。
後見人に弁護士や司法書士などの専門家が選ばれた場合、月2万〜5万円の報酬が継続的に発生します。家族が後見人になれば無報酬の場合も多いですが、家庭裁判所の審査があります。費用が支払えない方向けに、市区町村が実施する「成年後見制度利用支援事業」という費用助成制度がありますので、活用を検討してください。
就労継続支援B型と成年後見制度の連携
就労継続支援B型の利用には、本人が理解した上での契約が必要です。後見人等がいる場合は、サービス利用契約の締結や更新を後見人が代理して行うことがあります。
事業所スタッフは、本人・後見人・相談支援専門員と連携しながら個別支援計画を作成し、本人の望む生活を実現するためのチームをつくります。成年後見制度と就労支援を組み合わせることで、より安心・安全な生活と働き方が実現しやすくなります。
成年後見制度を利用するメリットと注意点
主なメリットは以下のとおりです。
- 悪質商法・詐欺・不当契約から財産を守れる
- 入院・施設入所などの重要な契約を安心して進められる
- 各種申請・手続きを代理してもらえる
- 本人の権利が法的に保護・記録される
注意点として、「後見」「保佐」では本人が単独でできる行為が一定程度制限されます。「自分で決めたい」という意思を尊重するためにも、判断能力の程度に見合った類型を選ぶことが大切です。一度開始すると取り消しには家庭裁判所の手続きが必要なため、慎重に検討しましょう。
よくある質問
Q1. 成年後見制度は誰でも申請できますか?
本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長などが申立人になれます。本人が「自分で申立てたい」という場合も可能です。まずは地域の相談窓口にご連絡ください。
Q2. 家族が後見人になれますか?
なれますが、家庭裁判所が適切かどうかを判断します。家族間で利益が相反する場合(財産をめぐるトラブルなど)は、専門家が後見人に選ばれることがあります。
Q3. 就労継続支援B型の工賃に影響はありますか?
工賃は本人の収入として扱われます。後見人がいる場合も、工賃の受け取りや管理を後見人がサポートする形になります。事業所と連携して対応しますので、安心してご相談ください。
Q4. 申請からいつ使えるようになりますか?
審判が確定するまで通常1〜3か月かかります。急を要する場合は「審判前の保全処分」という仕組みもあります。時間的な余裕をもって早めに動くことをお勧めします。
NPO法人琉仁福祉会へご相談ください
NPO法人琉仁福祉会は、沖縄県沖縄市と埼玉県で就労継続支援B型を運営するNPOです。精神保健福祉士が在籍しており、成年後見制度の利用を検討しているご本人やご家族からの相談にも丁寧に対応しています。
「どの後見類型が合うかわからない」「相談支援専門員をどこで探せばよいか」といった小さな疑問でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産と権利を守るための重要な法律の仕組みです。「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、それぞれ対象となる状態と権限の範囲が異なります。
申請は家庭裁判所への申立てが必要ですが、費用助成制度もあるため経済的な心配は相談先に伝えてみてください。就労継続支援B型と組み合わせることで、生活と仕事の両面から安心できる支援体制が整います。不安なことがあれば、NPO法人琉仁福祉会または地域の相談支援専門員にご相談ください。
お住まいの地域で相談できる窓口
就労継続支援B型をはじめとする障害福祉サービスの相談先は、お住まいの市区町村にあります。遠方の事業所を探すより、まず地元の窓口に当たるのが近道です。
- 市区町村の障がい福祉担当窓口 — 受給者証の申請、制度全般の相談
- 相談支援事業所 — サービス等利用計画の作成、事業所探しの相談
- 基幹相談支援センター — 地域の相談支援の中核となる機関
- 都道府県の精神保健福祉センター — こころの健康に関する専門相談
「どこに聞けばいいか分からない」という場合は、お住まいの市区町村の代表番号に電話して「障害福祉サービスについて相談したい」とお伝えください。担当窓口につないでもらえます。
沖縄・埼玉にお住まいの方へ
NPO法人琉仁福祉会では、沖縄県沖縄市と埼玉県川口市で就労継続支援B型事業所を運営しています。見学やご相談をご希望の方は 琉仁福祉会の公式サイト をご覧ください。お問い合わせフォーム からもご連絡いただけます。

