失業保険とは|障害者の給付日数3つの違いと手続きを精神保健福祉士が解説

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失業保険とは、離職した方が次の仕事を探す間の生活を支える、雇用保険の「基本手当」のことです。精神保健福祉士として相談を受けていると、「障害があっても使えるのか」「就労継続支援B型と一緒に使えるのか」という声をよく聞きます。

この記事では、障害のある方が失業保険を使うときの流れと注意点を、できるだけ平易にまとめます。

この記事で分かること

  • 失業保険の受給条件と、障害のある方の給付日数の違い
  • ハローワークでの手続き5ステップ
  • すぐ働けないときの受給期間延長や、B型との関係

結論:失業保険は障害のある方も使え、日数が長くなる場合がある

失業保険は、障害の有無にかかわらず雇用保険に加入していた方が対象です。さらに、障害者手帳をお持ちの方などは「就職困難者」として扱われ、給付日数が長くなる場合があります。

ただし、受給には「働く意思と能力があること」が前提です。体調によっては別の制度が合う場合もあるため、早めにハローワークや主治医へ相談してください。

失業保険の受給条件は?

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、主に次の2つを満たす必要があります。

  1. 原則として、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある(離職理由によっては緩和される場合があります)
  2. ハローワークに求職の申込みをし、就職しようとする意思と、いつでも働ける状態にある

離職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、受給開始時期や日数が変わることもあります。詳しい判定は、お住まいの地域のハローワークでご確認ください。

障害者の失業保険は給付日数が違う?

障害者手帳をお持ちの方などは就職困難者として扱われ、一般の離職者より給付日数が長くなる場合があります。目安は次の表のとおりです。

区分 離職時の年齢・加入期間 給付日数の目安
就職困難者(障害者手帳等) 加入1年未満 150日
就職困難者(障害者手帳等) 45歳未満・加入1年以上 300日
就職困難者(障害者手帳等) 45歳以上65歳未満・加入1年以上 360日
一般の離職者(自己都合など) 加入10年未満 90日

数字はあくまで目安です。就職困難者に当たるかどうかは、手帳などの確認が必要になる場合があります。最新の内容は、ハローワークでご確認ください。

失業保険の手続きはどう進める?

手続きは次の流れが基本です。

  1. 勤めていた会社から「離職票」を受け取る
  2. ハローワークで求職の申込みと受給資格の確認をする(障害者手帳があれば伝える)
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 7日間の待期期間を経て、4週間ごとの認定日に失業の認定を受ける
  5. 求職活動の実績をつくりながら、基本手当を受け取る

障害のある方は、障害者専門の窓口で相談すると、配慮を踏まえた求人紹介を受けられます。窓口の使い方はハローワーク障害者窓口の活用法で詳しく解説しています。

失業保険はいつから、いくら受け取れる?

受け取れる時期は、待期期間や離職理由で変わります。金額は離職前の賃金や年齢によって決まるため、一律の金額はお伝えできません。

見込みを知りたいときは、離職票を持ってハローワークで試算を聞くのが確実です。ご自身で判断せず、窓口で確認しましょう。

病気で働けないときの失業保険は?

体調不良ですぐに働けない場合、失業保険はそのままでは受け取れません。そのときは、受給期間の延長という方法があります。

病気やケガなどで引き続き30日以上働けない場合、申請により、受給できる期間を最長で合計4年まで延ばせる仕組みです。回復してから受け取れるため、手続きを忘れないようにしましょう。

休職中の収入については傷病手当金とはの記事も参考になります。

失業保険と就労継続支援B型は併用できる?

失業保険は「求職活動をしている状態」が前提のため、B型の利用や工賃との関係は個別の判断になります。自己判断で利用を始めると、後から受給に影響する可能性があります。

B型の利用を考えている場合は、先にハローワークと事業所の両方へ相談してください。就労継続支援B型とはで仕組みを確認しておくと、話がスムーズです。

失業保険のデメリットや注意点は?

  • 求職活動の実績が必要で、認定日を欠かせない
  • 不正受給とならないよう、アルバイトなどの収入は必ず申告する
  • 離職理由によっては、給付開始が遅れることがある

障害福祉サービスの全体像は、厚生労働省の障害福祉サービスの解説ページでも確認できます。

よくある質問

Q. 失業保険は障害者手帳がなくてももらえますか?

A. 手帳がなくても、雇用保険の加入期間などの条件を満たせば受給できる可能性があります。ただし、就職困難者としての扱いは手帳等の確認が必要になる場合があります。詳しくはハローワークでご確認ください。

Q. 失業保険の受給中に病気で働けなくなったらどうなりますか?

A. 受給中に15日以上働けなくなった場合などは、傷病手当という別の扱いになる場合があります。状況により異なるため、早めにハローワークへ連絡してください。

Q. 失業保険の手続きはいつまでにすればいいですか?

A. 受給できる期間には原則として期限があります。離職票が届いたら、できるだけ早く手続きするのがおすすめです。働けない場合は延長の申請も検討してください。

Q. 失業保険をもらいながらB型事業所を見学できますか?

A. 見学自体は可能な場合が多いです。ただし、利用開始は受給に影響するおそれがあるため、事前にハローワークへ確認してください。

琉仁福祉会へのご相談

NPO法人琉仁福祉会は、就労継続支援B型事業所を運営しています。退職後の収入や働き方に不安がある方は、精神保健福祉士が一緒に整理しますので、お気軽にご相談ください。

制度の比較には就労継続支援B型と就労移行支援の違いも役立ちます。

まとめ

失業保険は、障害のある方も使える大切な制度です。ポイントは次の3つです。

  • 障害者手帳等があると、給付日数が長くなる場合がある
  • 手続きはハローワークで、離職票を持って早めに進める
  • 働けないときは受給期間の延長を、B型との関係は事前相談を

制度の内容は変わることがあります。最新情報は、お住まいの地域のハローワークや自治体の窓口でご確認ください。

お住まいの地域で相談できる窓口

就労継続支援B型をはじめとする障害福祉サービスの相談先は、お住まいの市区町村にあります。遠方の事業所を探すより、まず地元の窓口に当たるのが近道です。

  • 市区町村の障がい福祉担当窓口 — 受給者証の申請、制度全般の相談
  • 相談支援事業所 — サービス等利用計画の作成、事業所探しの相談
  • 基幹相談支援センター — 地域の相談支援の中核となる機関
  • 都道府県の精神保健福祉センター — こころの健康に関する専門相談

「どこに聞けばいいか分からない」という場合は、お住まいの市区町村の代表番号に電話して「障害福祉サービスについて相談したい」とお伝えください。担当窓口につないでもらえます。

沖縄にお住まいの方へ

NPO法人琉仁福祉会では、沖縄県沖縄市で就労継続支援B型事業所を運営しています。見学やご相談をご希望の方は 琉仁福祉会の公式サイト をご覧ください。お問い合わせフォーム からもご連絡いただけます。