就労定着支援とは|就職後も安心の3年間サポートと利用条件・手続きを精神保健福祉士が解説

就労定着支援は、精神障害や発達障害のある方が就職後も安定して働き続けられるよう支援する福祉サービスです。2018年4月の障害者総合支援法改正によって新設され、就職後6か月から最長3年間にわたり、職場・家庭・医療機関と連携しながらサポートします。

就職できたものの「職場の人間関係がうまくいかない」「体調管理が難しい」「通勤が辛い」という悩みを抱える方は少なくありません。そうした課題を一人で抱え込まないよう、就労定着支援が包括的にサポートします。

精神保健福祉士として現場で多くの利用者を支援してきた立場から、就労定着支援の仕組み・対象者・利用方法をわかりやすく解説します。

就労定着支援とは何か

就労定着支援とは、就職して一般企業等で働き始めた障害のある方が、職場に定着できるよう支援する障害福祉サービスです。障害者総合支援法に基づいて提供されており、就職後に生じるさまざまな課題に対応します。

対象は、就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練などの福祉サービスを受けて一般企業等に就職した方です。就職後6か月が経過してから、このサービスの利用が開始されます。

就労定着支援の主な支援内容

  • 職場の上司・同僚との関係調整や職場環境の改善提案
  • 生活リズムの乱れや体調管理へのアドバイス
  • 医療機関・家族との連絡調整
  • 給与・金銭管理に関する相談
  • 通勤方法の工夫や交通機関の利用支援
  • 職場での合理的配慮の交渉サポート

支援は事業所への来所だけでなく、必要に応じて職場や自宅への訪問も行われます。利用者の状況に応じた柔軟な支援が受けられる点が大きな特徴です。

就労定着支援の対象者と利用条件

就労定着支援を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。障害の種別に関係なく利用でき、精神障害・発達障害のある方も対象です。

条件 内容
対象となる福祉サービス 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・自立訓練
就職状況 一般企業等に就職して6か月が経過していること
障害種別 身体・知的・精神・発達障害など(障害者手帳の有無は問わない)
利用期間 最長3年間(1年ごとに更新審査あり)

注意が必要なのは、就職後6か月未満の方は対象外という点です。その期間は、就労移行支援事業所が就職後定着支援(最大6か月)を担います。就労移行支援からスムーズに移行できる仕組みになっています。

また、精神障害者保健福祉手帳を持っていない方でも、自立支援医療の受給者証があれば利用できる場合があります。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。

就労定着支援の利用の流れ

就労定着支援を利用するには、次のステップを踏みます。受給者証の取得が前提となるため、早めに手続きを開始しましょう。

  1. 就労移行支援・就労継続支援などのサービスを経て一般企業等に就職する
  2. 就職後6か月が経過したら、相談支援専門員または就労定着支援事業所に相談する
  3. 市区町村に「就労定着支援」のサービス利用申請を行う
  4. 受給者証が発行される(申請から約1か月程度)
  5. 就労定着支援事業所と契約し、支援開始

受給者証の申請方法や手続きの詳細については、受給者証とは|申請手順・使い方・更新手続きを精神保健福祉士がわかりやすく解説を参考にしてください。

就労定着支援の費用(利用料)

就労定着支援の費用は、利用者の所得に応じた「応益負担(1割負担)」が原則ですが、収入が一定額以下の場合は無料(0円)です。多くの障害のある方が費用をかけずに利用できます。

世帯収入の目安 月額上限
生活保護・低所得(市町村民税非課税) 0円(無料)
一般1(市町村民税課税・収入概ね600万円以下) 9,300円
一般2(上記以外) 37,200円

費用面で不安がある場合は、相談支援専門員や市区町村の窓口に具体的な試算を依頼しましょう。自立支援医療との組み合わせで医療費の軽減も可能です。詳しくは自立支援医療(精神通院)とはをご覧ください。

就労定着支援と就労移行支援の違い

就労定着支援と就労移行支援は混同されがちですが、支援のタイミングが大きく異なります。正しく理解することで、自分に合ったサービスを選択できます。

就労移行支援は、就職前〜就職直後(就職後6か月まで)の支援です。就職するためのスキルアップ・実習・職場探しをサポートします。

就労定着支援は、就職後6か月〜最長3年6か月の支援です。就職後に生じる課題を早期に解決し、長く働き続けるためのサポートを行います。

つまり、就労移行支援で「就職する力」を身につけ、就労定着支援で「働き続ける力」を育てる、という2段階の流れです。詳しい違いについては就労継続支援B型と就労移行支援の違いもご参照ください。

就労定着支援を活用するポイント

精神保健福祉士として、就労定着支援を最大限に活用するためのポイントをお伝えします。早期の相談と継続的な連携が、長期就労の鍵になります。

早めに課題を共有する

「少し辛いかも」という段階で支援者に相談することが重要です。問題が深刻化してから相談すると、休職・退職につながるリスクが高まります。支援者は秘密を守る義務があるため、安心して相談できます。

職場に合理的配慮を求める

障害者雇用促進法により、事業主は合理的配慮を提供する義務があります。支援者とともに職場と交渉することで、働きやすい環境を整えることができます。一人で抱え込まず、支援者を味方につけることが大切です。

生活全体を整える

仕事の安定は生活の安定と直結しています。睡眠・食事・医療受診のリズムを整えることが、就労継続の基盤となります。就労定着支援の支援員は、生活面の相談にも乗ってくれます。

よくある質問(FAQ)

就労定着支援は何年間使えますか?

就職後6か月から数えて、最長3年間(通算3年6か月)利用できます。1年ごとに更新手続きが必要です。利用期間終了後は、ハローワーク障害者担当窓口や障害者就業・生活支援センターが継続的にサポートします。

就労定着支援事業所はどう選べばよいですか?

就職前に通っていた就労移行支援・就労継続支援事業所が就労定着支援も行っている場合は、そこを継続利用できます。別の事業所を選ぶことも可能です。スタッフとの相性や支援内容・実績を確認した上で選びましょう。

精神障害でも就労定着支援は利用できますか?

はい、利用できます。精神障害・発達障害・身体障害・知的障害など障害種別を問わず利用できます。障害者手帳がない方でも、自立支援医療の受給者証があれば対象となる場合があります。まずは相談支援専門員にご相談ください。

就労定着支援で職場に電話されることはありますか?

本人の同意のもとで、支援員が職場の担当者に連絡を取ることがあります。本人が望まない場合は、その旨を事前に伝えることができます。支援の方針は利用者と事業所が話し合って決めます。

NPO法人琉仁福祉会への相談について

NPO法人琉仁福祉会は、沖縄県沖縄市と埼玉県で就労継続支援B型事業所を運営しています。精神保健福祉士が在籍しており、就労定着支援に関するご相談にも対応しています。

就労定着支援の利用を検討されている方、就職後の定着に不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。地域の支援機関・相談支援専門員との連携も積極的に行っています。

就労継続支援B型事業所のサービス内容については、就労継続支援B型とはをご覧ください。

まとめ

就労定着支援は、就職後6か月から最長3年間、職場定着を支える大切な福祉サービスです。精神障害や発達障害のある方が長く安心して働き続けるために、ぜひ積極的に活用してください。就労定着支援を含む障害福祉サービスの制度詳細は、厚生労働省:障害福祉サービス等についてもご参照ください。

利用開始には受給者証の取得が必要です。手続きの流れや詳細については、相談支援専門員や市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。医療的・法的な判断が必要な場合は、必ず専門家にご相談ください。

NPO法人琉仁福祉会では、就労継続支援B型の利用から就職・就労定着支援へのつなぎまで、一貫したサポートを目指しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

お住まいの地域で相談できる窓口

就労継続支援B型をはじめとする障害福祉サービスの相談先は、お住まいの市区町村にあります。遠方の事業所を探すより、まず地元の窓口に当たるのが近道です。

  • 市区町村の障がい福祉担当窓口 — 受給者証の申請、制度全般の相談
  • 相談支援事業所 — サービス等利用計画の作成、事業所探しの相談
  • 基幹相談支援センター — 地域の相談支援の中核となる機関
  • 都道府県の精神保健福祉センター — こころの健康に関する専門相談

「どこに聞けばいいか分からない」という場合は、お住まいの市区町村の代表番号に電話して「障害福祉サービスについて相談したい」とお伝えください。担当窓口につないでもらえます。

沖縄・埼玉にお住まいの方へ

NPO法人琉仁福祉会では、沖縄県沖縄市と埼玉県川口市で就労継続支援B型事業所を運営しています。見学やご相談をご希望の方は 琉仁福祉会の公式サイト をご覧ください。お問い合わせフォーム からもご連絡いただけます。