身体障害者手帳とは|等級6区分・申請3ステップの流れを精神保健福祉士が解説

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身体障害者手帳は、身体に障害のある方が交付を受けられる手帳で、障害福祉サービスの利用や税金の控除、各種割引制度など幅広い支援につながる大切な制度です。「申請の条件が分からない」「等級はどう決まるの?」と迷う方も少なくありません。

この記事では、身体障害者手帳の対象者や等級区分、申請の流れ、取得後に受けられる支援について、精神保健福祉士として障害福祉の現場で相談を受けてきた立場から分かりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 身体障害者手帳の対象となる障害と等級区分
  • 申請から交付までの3ステップと必要書類
  • 手帳を取得すると受けられる支援制度と他の手帳との違い

結論として、身体障害者手帳は身体障害者福祉法にもとづき、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害などがある方に都道府県知事等が交付する手帳です。等級は重い順に1級から6級に区分され、申請は指定医の診断書をもとにお住まいの市区町村窓口で行います。取得すると障害福祉サービスや税制優遇、交通機関の割引など多くの支援を受けられる可能性があります。

身体障害者手帳とは何か

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法にもとづき、一定の身体障害がある方に対して都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が交付する手帳です。対象となる障害は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、そして心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能・肝臓機能の障害といった「内部障害」まで幅広く含まれます。

手帳を持つことは、障害があることを証明する書類としての役割にとどまらず、障害福祉サービスの利用や各種支援制度の入り口にもなります。

身体障害者手帳の等級は何段階?

身体障害者手帳の等級は、障害の程度が重い順に1級から6級までの6区分です。等級は障害の種類ごとに定められた基準にもとづき、指定医が作成する診断書・意見書をもとに審査されます。なお7級の障害が単独である場合は手帳の交付対象外ですが、7級の障害が2つ以上重複する場合は6級として認定されることがあります。

等級の具体的な認定基準は障害の種類によって細かく分かれているため、ご自身やご家族の状態がどの等級に該当するかは、診断書を作成する指定医や市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

身体障害者手帳の申請条件は?

身体障害者手帳の申請条件は、身体障害者福祉法で定める障害の種類と程度に該当することです。障害の状態が将来にわたって固定している、またはその見込みがあることが基本的な考え方とされていますが、年齢や国籍(在留資格など)による具体的な適用条件は個々の状況によって異なるため、お住まいの市区町村窓口にご確認ください。

持病や事故による後遺症がある場合でも、症状が安定していないうちは認定が難しいことがあります。申請を検討する段階で、主治医に手帳の対象となりうるか相談してみるとよいでしょう。

身体障害者手帳の申請3ステップ

身体障害者手帳の申請は、次の3ステップで進みます。

  1. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請書と診断書用紙を受け取る
  2. 身体障害者福祉法第15条の指定医に診断書・意見書を作成してもらう
  3. 申請書・診断書・写真・マイナンバー確認書類などをそろえて窓口に提出する

提出後は都道府県などの審査を経て、手帳が交付されます。交付までの期間は自治体によって差があるため、詳しい必要書類や期間はお住まいの自治体の窓口でご確認ください。

身体障害者手帳を取得するとどんな支援が受けられる?

身体障害者手帳を取得すると、障害福祉サービスの利用申請がしやすくなるほか、所得税・住民税の障害者控除、公共交通機関の運賃割引、NHK受信料の減免、補装具費支給制度の利用など、幅広い支援につながる可能性があります。詳しくは厚生労働省の障害福祉サービスのページもあわせてご確認ください。

ただし、割引や控除の内容・金額は制度や自治体、等級によって異なります。正確な条件は市区町村の窓口や税務署でご確認いただくことをおすすめします。

身体障害者手帳に有効期限はある?更新は必要?

身体障害者手帳には、精神障害者保健福祉手帳のような有効期限は原則として設けられていません。ただし、症状の変化が見込まれる障害については、一定期間ごとに再認定が指定される場合があります。再認定の通知が届いた場合は、期限内に必要な手続きを行いましょう。

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳との違いは?

障害者手帳には、身体障害者手帳のほかに精神障害のある方向けの精神障害者保健福祉手帳、知的障害のある方向けの療育手帳があります。対象となる障害の種類が異なるほか、精神障害者保健福祉手帳には2年ごとの更新があるなど、制度上の違いがあります。

手帳の種類 対象となる障害 等級区分の目安 更新
身体障害者手帳 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など 1級〜6級 原則不要(再認定の場合あり)
精神障害者保健福祉手帳 精神疾患による障害 1級〜3級 2年ごと
療育手帳 知的障害 自治体により区分が異なる 自治体により異なる

ご家族に精神障害と知的障害の両方がある場合や、障害福祉サービスの利用を検討している場合は、就労継続支援B型のような日中活動サービスの利用もあわせて検討できます。

よくある質問

Q. 身体障害者手帳はどこで申請しますか?

A. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請します。申請書と指定医が作成した診断書・意見書、写真などが必要です。詳しい持ち物は自治体によって異なるため、事前に窓口へご確認ください。

Q. 身体障害者手帳の等級はどのように決まりますか?

A. 障害の種類ごとに定められた基準にもとづき、指定医の診断書・意見書をもとに審査され、1級から6級の間で認定されます。同じ障害名でも状態によって等級が異なる場合があります。

Q. 身体障害者手帳に有効期限はありますか?

A. 原則として有効期限は設けられていませんが、症状の変化が見込まれる場合は再認定の対象となることがあります。通知が届いた際は期限内に手続きを行いましょう。

Q. 身体障害者手帳があるとどんな支援が受けられますか?

A. 障害福祉サービスの利用や税金の控除、交通機関の割引、補装具費支給制度など幅広い支援につながる可能性があります。内容や金額は制度・自治体・等級によって異なります。

Q. 身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いは何ですか?

A. 対象となる障害の種類が異なり、身体障害者手帳は身体障害、精神障害者保健福祉手帳は精神疾患による障害が対象です。更新の有無など制度上の違いもあります。

NPO法人琉仁福祉会からのご案内

NPO法人琉仁福祉会では、沖縄県沖縄市と埼玉県で就労継続支援B型事業所を運営しています。身体障害者手帳をお持ちの方はもちろん、精神障害や知的障害のある方の就労相談も、精神保健福祉士が丁寧にお伺いします。手帳の申請や制度の使い方に迷ったときも、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

身体障害者手帳は、身体に障害のある方の生活と社会参加を支えるための大切な制度です。等級は1級から6級に区分され、申請は指定医の診断書をもとに市区町村窓口で行います。取得後は障害福祉サービスの利用や税制優遇など幅広い支援につながる可能性があるため、対象となりうる方は主治医や窓口に相談してみることをおすすめします。